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インボイス制度が始まります!


インボイス制度が令和5年10月より開始されます。

準備はできていますか?

準備がまだできていない方のために、どのように準備をしたらいいのかをまとめました!


1.自分が課税事業者になるかを検討する


令和5年10月以降、免税事業者(消費税を納めなくても良い事業者)の方は、

課税事業者(消費税を納める事業者)になるか検討が必要になります。


課税事業者が免税事業者へ代金の支払いをした場合、

その支払った消費税は、課税事業者で控除ができなくなるため

課税事業者の消費税負担が大きくなってしまします。



免税事業者のままか、課税事業者になるか

免税事業者のメリット、デメリット

  ・消費税の納税がない

  ・仕入先がインボイスを発行するか確認が必要ない

  ・消費税の申告手続きがない

  ・得意先から消費税分の値下依頼の可能性がある

  ・得意先への売上が激減する可能性がある

  ・得意先が同業他社へ取引を変える可能性がある


課税事業者のメリット、デメリット

 ・インボイスを発行することができる

 ・インボイスを必要とする顧客が増える可能性がある

 ・小規模事業者持続化補助金の対象になる

 ・自社発行の請求書をインボイスに変更する必要がある

 ・仕入先がインボイスを発行できるか確認が必要

 ・消費税の申告、納税等の負担が増加する

*消費税がどのくらいになるかの試算はこちらをクリック


課税事業者になる場合は税務署へ届け出が必要になります。

9月末までの期限となっていますが、登録番号の発行に1か月程度かかります。

弊社としては6月末までに提出することをお勧めしております。



2.自社発行の請求書をインボイス対応へ変更する

インボイスとは6つの要件を満たした請求書!

1.適格請求書発行事業者の氏名及び登録番号

2.取引年月日

3.取引内容

4.税率ごとに区分した合計金額、適用税率

5.税率ごとに区分した消費税額等

6.書類の交付を受ける事業者の氏名、名称


インボイスとは上記6つの要件を満たした書類のことを言います。

課税事業者となった方は上記6つの要件を満たすよう請求書の様式の変更が必要になります。


不特定多数の者に対し販売を行う、飲食店業、タクシー業等は

上記6番を記載しない等の簡易インボイスを発行することができます。



3.仕入れ先がインボイスを発行するか確認を!

消費税の本則課税を選択した場合、

受取った消費税と支払った消費税の差額を、納付することになります。

免税事業者へ支払った消費税額は、控除することができなくなるため

免税事業者と税務署へ2重に支払うことになり負担が大きくなります。

今のうちに取引金額が大きい仕入れ先等については

インボイスを発行できるのか確認が必要になります。

先方がインボイスの発行ができない場合は、

値下げ交渉や取引先の変更等の検討が必要になります。


影響が大きい取引先例

・取引金額の多い仕入れ先

・テナント家賃、駐車場等の大家さん

・一人親方等の外注先

・交際費で利用する飲食店

etc.


取引先がインボイスを発行しない場合の影響額の試算はこちらをクリック


インボイスの上記6つの要件は1つの書類で満たす必要はなく

納品書と請求書を合わせて6つの要件を満たす事等も考えられます。

取引先が10月以降にどのような書類を発行し、

どの書類を保存すればインボイスを満たすのか事前の確認は必要になります。