確定申告・その他

確定申告

毎年1月1日から12月31日までの1年間に所得がある方で、一定の要件に該当する方については、その所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に所得税の確定申告を行う必要があります。
当事務所では、確定申告のやり方がわからない方や、時間がなくて確定申告ができない方など多くの方の確定申告をサポートしております。
(申告書の作成・税務署への提出・申告書の控えのご郵送を代行します。)

高度な医療費を支払った場合や住宅をご購入された場合など、確定申告をすれば税金が戻る場合もあります。ぜひ、お気軽にご相談下さい。

その他

住宅を購入するときの節税には次のようなものがあります。

   住宅取得控除

一定の要件にあてはまる住宅を新築又は購入した場合で、住宅を建設・取得するために機構(旧公庫)や民間の金融機関又は勤務先等からの借入金がある場合、居住した年以後10年間又は15年間の各年で所得税の税額控除の適用が受けられます。

1.控除を受けるための主な要件は

新築住宅 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
この特例控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
新築又は取得をした住宅の床面積(登記簿に表示されている床面積)が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること
10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(民間の金融機関や住宅金融支援機構等の住宅ローン等)があること
居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと
中古住宅 上記新築住宅の要件の他に、
建築後使用されたものであること
次のいずれかに該当する住宅であること
a. マンション等の耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること
b. 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること
c. 上記に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以降に取得をした場合に限る)
取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者等からの取得でないこと
贈与による取得でないこと

2.控除率はこちらをクリック

   住宅取得資金にかかる贈与税の非課税措置

住宅取得等資金贈与1,500万円(省エネ・耐震対応住宅の場合 )の非課税特例』制度のポイント

非課税贈与額

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
・省エネ等住宅の場合には1,000万円まで
・それ以外の住宅の場合には500万円まで
対象者 父母および祖父母等の直系尊属よりの贈与で、対象は贈与を受ける年の1月1日で18歳以上の子供・孫等に限ります。受贈者は贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件となっています。
適用期間 令和5年1月1日~令和5年12月31日の贈与で翌年3月15日までに住宅を取得し居住開始、または未完成・未入居でも遅滞なく居住することが確実であることが必要です。

対象住宅等

(1)自己の居住用家屋及びその敷地の購入費用(土地の権利取得のための資金を含む)。
(2)所有家屋の増改築の費用。等
(3)住宅の新築等に先行してその敷地に供される土地等を取得する場合の資金。(平成23年1月1日より適用)
手続き 贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税申告書と添付書類により税務署に申告します。

   住宅取得資金にかかる相続時精算課税の適用

18歳以上の子に対し、直系尊属より2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できるという相続時精算課税制度があります。相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属より20歳以上の子又は孫への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、令和5年12月31日までの住宅取得のための資金贈与については60歳未満の親からの贈与も特例の対象となります。

ただし、精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さい

相続税額の早見表

 

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